手続き
使わなくなった冷蔵庫やテレビはどこへ出す?——経済産業省は家電4品目の出し方を、買い替え先の店・購入した店・市町村・指定引取場所の4つに分けて答えていました
冷蔵庫の買い替えや引越しのとき、古い家電をどう手放すかで手が止まることがあります。大きくて重いものほど、自分では運び出しにくいものです。
粗大ごみの日に出せばよいと考えがちですが、エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機は、ほかの家電とは出し方が別です。家電リサイクル法という法律があるためです。
名前は聞いたことがあっても、実際にどこへ持っていけばよいのかまでは、すぐには浮かばない方も多いはずです。買った店が遠い、閉店した、そもそも覚えていない、という事情も重なります。
経済産業省は、排出する人に向けた家電リサイクル制度のFAQを出しました。最終更新は2024年7月10日です。そこには、出し方が場合ごとに4つに分けて書かれていました。
環境省も、法律の仕組みを短くまとめた「家電リサイクル法の概要」のページを置きました。こちらは、誰が何を受け持つのかを一文で示していました。
この2つを原文から読み、4つの出し方、払う料金の種類、出したあとで確かめる方法を順に並べます。特定の店や業者を選ぶための記事ではなく、料金の額も扱いません。
・家電リサイクル法の対象は、家庭用のエアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機の4品目
・経済産業省のFAQは、出し方を「買い替え先の店」「購入した店」「市町村」「指定引取場所に自分で」の4つに分けている
・かかるのは収集運搬料金とリサイクル料金で、どちらも出す人の負担
・自分で指定引取場所に持ち込むと、収集運搬料金はかからない
・出したあとは、家電リサイクル券の番号で引き渡されたかを確かめられる
どの家電が「家電4品目」に入るの?
うちの電子レンジや掃除機も、同じ決まりの対象?
FAQの最初の問いが、対象の品目です。答えは次のとおりでした。
家電リサイクル法の対象は、家庭用の「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶式、有機EL式、プラズマ式)」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機・衣類乾燥機」の4品目です。なお業務用機器は対象外です。
電子レンジや掃除機のような、4品目以外の家電についても、同じFAQに答えがあります。
4品目とそれ以外では、よりどころになる法律から別ということになります。小型家電の回収品目や回収方法は自治体によってさまざまだ、とFAQは添えていました。家電リサイクル法の対象ではない家電製品の多くは、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)の対象機器です。
4品目は、どこに出せばいい?
買い替えじゃなくて、処分だけしたいときは?
問いは「家電4品目についてどのように廃棄したら良いですか?」。答えは①から④の番号つきで並んでいます。
①同じ品目の新しい製品に買い替えるとき
新しい製品を購入する家電販売店等の小売業者に引き取りを依頼してください。
②買い替えではなく、処分だけのとき
処分する製品を購入した小売業者に引き取りを依頼してください。
①も②も、引き取り方法は店ごとに違うので、詳しくは店に問い合わせるよう書き添えてありました。
③買った店が分からないとき
お住まいの市町村の案内する方法によって処分してください。
あわせて、引き取る義務のない4品目でも引き取ってくれる小売業者がある、として近くの店への相談も挙げていました。
④自分で指定引取場所に持ち込むとき
買い替えるか、買った店が分かるかで、最初に当たる窓口が変わる書き方です。郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込む方法があります。
店は、どんなときに引き取ってくれるの?
どの店に頼んでも、引き取ってもらえるもの?
同じFAQには、店の側に向けた問いもあります。引取義務の答えがこちらです。
小売業者は、「自らが過去に販売した家電4品目の引き取りを求められたとき」又は「買換えの際に同種の廃家電4品目の引き取りを求められたとき」は、引き取りを行う義務があります。
買い替えの場合の「同種」についても、FAQは線を引いていました。
たとえばテレビを買って冷蔵庫を出したい場合、テレビを売った店に冷蔵庫の引取義務は生じない、という例つきです。店が引き取るかどうかは、義務がある場合と、店の判断で引き取る場合に分かれる読み方になります。販売した製品と同種の家電に限って引取義務が生じます。
お金は、何にいくらかかる?
処分するのに、お金を払う必要があるの?
収集運搬料金とリサイクル料金がかかります。これらは排出者負担になります。
2つの料金を誰が決めるかについて、FAQは「収集運搬料金は小売業者ごと、リサイクル料金はメーカーごとに異なります」と書いています。額は店とメーカーで違うため、この記事では扱いません。
環境省の概要も、同じ役割分担を法律の側から示していました。
家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
自分で運ぶと、変わることはある?
収集運搬料金について、FAQには次の一文があります。
なお、家電4品目を排出者自身で指定引取場所に持ち込む場合は、収集運搬料金はかかりません。
指定引取場所とは、どんな場所?
「指定引取場所」って、誰がやっているところ?
リサイクルを実施するメーカー等が、廃家電4品目を引き取るために設置している場所です。
持ち込むときの予約についての答えは、こうでした。
場所は、家電製品協会の「指定引取場所検索」で探せる、とFAQは案内していました。持ち込む日の前に、営業日と受付時間を確かめておくのが、この答えの読み方です。リサイクル料金は、持ち込む前に郵便局で家電リサイクル券を使って払っておく手順です。予約は必要ありませんが、臨時休業している場合もありますので、営業日、受付時間等は事前に指定引取場所へご確認下さい。
運びやすいように、分解してから持ち込んでもいい?
FAQは、分解した物や外した部品の持ち込みについて、はっきり答えました。
適切な再商品化を阻害するおそれがあること及び安全性の観点から、解体された家電4品目や部品のみを引き取ることは困難ですので、ご自身で解体したり、部品を外すような行為はお控えください。
出したあと、きちんとリサイクルされたか分かる?
引き渡したあと、本当にメーカーに届いたか確かめられる?
店が4品目を引き取るときは、出す人に家電リサイクル券の控えを渡すことが義務づけられている、ともFAQは書いていました。控えは、引き渡したあとの確認に使う紙なので、捨てずに取っておく扱いになります。家電リサイクル券には「お問合せ管理票番号」が記載されており、その番号を家電リサイクル券センターHP「排出者向け引取り確認」に入力すると、適正に製造業者等に引き渡されたかを確認できます。
この記事で確認したこと
・対象は家庭用のエアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機の4品目で、業務用は対象外(経済産業省)
・出し方は、買い替え先の店・購入した店・市町村・指定引取場所への持ち込みの4つ(経済産業省)
・店に引取義務があるのは、自分で売った製品と、買い替えのときの同種の製品(経済産業省)
・料金は収集運搬料金とリサイクル料金で、出す人の負担。自分で持ち込めば収集運搬料金はかからない(経済産業省・環境省)
・家電リサイクル券の「お問合せ管理票番号」で、引き渡されたかを確かめられる(経済産業省)
よくある質問
家の前を回っている回収業者に渡してもいいですか
FAQは、4品目を回収業者に渡すことについて、次のように書いています。
市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していることや市町村の委託を受けていることが確認できない不用品回収業者には廃家電の4品目を引き渡さないようにしてください。
業者の許可をどう確かめるかは、不用品回収の業者の許可は「どこの市のものか」まで見るで、京都市と川崎市の案内を並べています。
会社で使っている家庭用のエアコンも対象ですか
FAQの答えでは、家庭用の機器なら、事業所で使っていても家電リサイクル法の対象でした。事業所から出す場合の出し方は、FAQに別の問いとして並んでいます。
市町村に出すときの方法は、どこで分かりますか
FAQは、市町村ごとに方法が違うので、住んでいる市町村のホームページなどで確かめるよう案内するにとどまります。
この整理が変わる条件
- 経済産業省が家電リサイクル制度FAQを改めた場合(この記事は2024年7月10日の更新の内容)
- 家電リサイクル法の対象品目が変わった場合(令和5年12月に有機ELテレビを加える政令が閣議決定されている)
- 環境省が家電リサイクル法の概要のページを改めた場合
出典
- 経済産業省「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
- 経済産業省「家電リサイクル制度FAQ」 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/faq/faq.html
- 環境省「家電リサイクル法の概要」 https://www.env.go.jp/recycle/kaden/gaiyo.html
4品目を手放す前に、買い替え先の店か、その製品を買った店に、引き取りの方法を問い合わせてください。
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