許可
不用品回収の業者の許可は「どこの市のものか」まで見る——京都市は「京都市以外の一般廃棄物収集運搬業」の許可では家庭の廃棄物を回収できないと書いていました
引越しや大掃除のあと、玄関先に古い家電や家具が積み上がることがあります。粗大ごみの収集日まで待てない、自分では運び出せない、という事情も重なります。
そんなとき目に入るのが、ポストに入ったチラシや、住宅街を回る軽トラックの呼びかけです。電話一本で家まで来てくれるなら、手間はずいぶん減ります。
ただ、チラシには許可番号らしい数字が並んでいることもあれば、何も書かれていないこともあります。書いてあったとしても、それが何の許可なのかは、見ただけでは分かりにくいものです。
環境省と自治体のページを開くと、家庭から出る廃棄物を運ぶには、決まった種類の許可が要るとあります。そして京都市のページは、その許可が「どこの市のものか」まで見るよう読める書き方です。
そこで、環境省の「無許可」の回収業者についてのQ&A、京都市の注意喚起、川崎市の注意喚起と許可業者の案内を読み、要る許可と確かめ方を順に並べました。
特定の業者を選ぶための記事ではなく、回収料金の相場も扱いません。お住まいの市区町村で扱いが違う点は、最後に必ず地元の案内で確かめてください。
・環境省は、家庭の廃棄物の回収には市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託が要ると書いている
・産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では、家庭の廃棄物は回収できない
・京都市は、京都市以外の一般廃棄物収集運搬業の許可でも回収できないと挙げている
・川崎市は、一覧に載っていない業者には依頼できないと書き、許可業者の一覧を公開している
・まだ使える物を商品として買い取ってもらう場合は、川崎市の注記で扱いが分けられている
環境省は、どんな業者を「無許可」と呼んでいるの?
許可のない業者って、具体的にはどういう業者のこと?
環境省の「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!」の中に、「無許可」の回収業者を利用しないよう呼びかけるQ&Aがあります。業者が持っていると宣伝しがちな許可について、答えはこうです。
許可があるかどうかだけでなく、何の許可かが分かれ目です。2つの許可が何のためのものかも、同じQ&Aに説明があります。ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。
産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。
処分の仕方が分からないときは?
処分の窓口として環境省が挙げるのは、市区町村です。
廃家電や粗大ごみなどの廃棄物は、お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目については、経済産業省が買い替え先の店や購入した店への出し方も挙げています。家電4品目の出し方を4つに分けて並べた記事にまとめました。
隣の市で許可を取った業者なら、頼んでもいい?
「一般廃棄物の許可あり」と書いてあれば、どこの業者でもいいの?
京都市の「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」(2026年3月3日のページ)は、市内で要る許可を、市の名前入りで示します。
京都市内のご家庭で不用となった廃棄物を回収(収集運搬)するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、「京都市の一般廃棄物収集運搬業(取扱廃棄物の種類:ごみ)の許可」が必要です。
続けて、回収に使えない許可を3つ並べ、その前に次の一文を置いていました。
並んでいるのは、産業廃棄物収集運搬業の許可、古物商の許可、そして京都市以外の一般廃棄物収集運搬業の許可です。同じ「一般廃棄物」の許可でも、ほかの市のものは数に入っていません。次の許可では、ご家庭の廃棄物を回収(収集運搬)することはできませんので、ご注意ください!
京都市は、無許可の業者をどう説明している?
無許可の業者がどんな回り方をするかも、京都市のページに書かれています。
「無許可」の不用品回収業者は、このような許可なく、「ご家庭の不用品を回収します」などとアナウンスしながら軽トラックなどで回ったり、チラシやインターネットなどで宣伝したりして、違法に廃棄物を回収している業者です。
許可のある業者は、どこで確かめられる?
許可を持っているかどうか、自分で調べる方法はある?
京都市の場合
探し方は2つです。
「京都市の一般廃棄物収集運搬業許可業者」は、次のいずれかの方法で探すことができます。
1つは市のホームページにある、家庭からの大型ごみなど不用品回収の許可業者のページです。もう1つは、市の許可業者が加入する組合「京都環境事業協同組合」に問い合わせる方法で、ページには組合の電話番号もあります。
川崎市の場合
川崎市では、家庭から一時的に多く出るごみを運ぶ許可を「一時多量ごみ」の許可と呼んでいます。注意喚起のページ(2025年1月17日更新)の一文です。
家庭から出る粗大ごみや廃家電などの不用品(廃棄物)の収集(回収)・運搬を行うには、古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可ではなく、川崎市の「一時多量ごみ」の許可が必要です。
許可業者は、市の「一時多量ごみ 許可業者情報」のページ(2026年7月10日更新)に一覧のPDFで出ています。同じページは、一覧の外の業者については、はっきりした書き方です。
頼む前に、業者の名前が住んでいる市の一覧に載っているかを見る、という順番になります。なお、一覧に記載の無い業者に依頼することはできませんので、必ず一覧に記載のある業者に御依頼ください。
無許可の業者に頼むと、何が起きている?
許可がなくても、運んでくれるなら同じでは?
川崎市の注意喚起は、違法な回収業者に頼んだ場合に起きることを、料金と処理の2つに分けて並べたものです。料金の側には、次の例がありました。
無料だと言われ回収を頼んだら、トラックに積んだ後に高額な料金を請求される。
処理の側には、回収されたあとの行き先の例が並びます。
支払いの問題だけでなく、運ばれた先で起きることも挙げられている点が、この注意喚起の書き方です。回収された粗大ごみや廃家電が、不法投棄される。
まだ使える物を売る場合も、同じ許可が要る?
壊れていない家電を、業者に買い取ってもらうのはどう?
川崎市のページは、違法だとする説明に注記を付け、次の場合を外しました。
まだ使用できるものを商品として買い取ってもらう場合などは該当しません。
環境省のQ&Aも、処分ではなく売却を考える場合について、依頼先を分けています。
手元の物が廃棄物に当たるのか、商品として売れる物なのかは、この記事では判断していません。迷うときは、住んでいる市区町村の窓口で確かめてください。中古品を扱うリユースショップ(リサイクルショップ)など、古物商の許可を有し、信用できる業者に中古品としての買取りを依頼してください。
この記事で確認したこと
・家庭の廃棄物の回収には、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託が要る(環境省)
・産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できない(環境省・京都市・川崎市)
・京都市は、京都市以外の一般廃棄物収集運搬業の許可でも回収できないと挙げている(京都市)
・川崎市は、一覧に載っていない業者には依頼できないとして、許可業者の一覧を公開している(川崎市)
・まだ使える物を商品として買い取ってもらう場合は、川崎市の注記で扱いが分けられている(川崎市)
よくある質問
住んでいる市の許可業者一覧が見つからないときは?
環境省のQ&Aは、市区町村への問い合わせを勧めています。
処分方法が分からないときは、ご遠慮なくお住まいの市区町村にお問合せください。
料金のことで業者ともめたら、どこに相談できますか
京都市のページは、市の消費生活総合センターを窓口に挙げたうえで、市外に住む人向けに次の一文を添えます。
京都市外に住んでおり、居住地の消費生活相談窓口で相談したい方は、消費者ホットライン(188 市外局番なし)にお問合せください。
チラシに許可番号が書いてあれば、それで足りますか
京都市のページに照らすと、見るのは番号の有無より、何の許可で、どこの市のものかです。京都市が挙げた3つの許可は、産業廃棄物収集運搬業・古物商・京都市以外の一般廃棄物収集運搬業で、どれも京都市内の家庭の廃棄物の回収には使えない、という扱いでした。
この整理が変わる条件
- 環境省が「無許可」の回収業者のQ&Aを改めた場合
- 京都市・川崎市が注意喚起のページや許可業者の案内を更新した場合(京都市は2026年3月3日、川崎市は2025年1月17日と2026年7月10日の内容)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律など、関係する法令が改められた場合
出典
- 環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」(Q&A) https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
- 京都市「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000307619.html
- 川崎市「不用品回収業者を利用していませんか!?~料金トラブルや不適正な処理を防ぐために~」 https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/261-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 川崎市「一時多量ごみ 許可業者情報」 https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000118391.html
業者に電話する前に、その業者の名前が、住んでいる市区町村の許可業者の一覧に載っているかを確かめてください。
上の出典を引いて確かめた日: